元彼から過去のデート代や食事代を請求されても、法的な支払い義務は通常発生しません。
お互い合意の上の消費活動ですので、借用書や返済を約束した証拠がない限りは払う必要は生じません。
相手が強引な取立てをしてきたり、ストーカー行為など、生活を阻害する行為があれば警察に相談しましょう。法的なアドバイスや合理的な金銭の支払いについて知りたい、交渉代理人が必要なら、弁護士に依頼して解決を目指しましょう。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績