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【相談事例】指定された利息は払わなくてはいけないの?

友人・知人金銭トラブルの相談内容

夜のお店で知り合った方に返さなくてもいいからと言われ口座を教えてお金を3万借りました。

相手方が私に好意を持っていたため、交際を断ったところ利息を10日で5割で払えと言われてしまいました。

日にちが経つと金額が高くなってしまうので早く返したいのに口座を教えてくれません。

来週に直接会わないと受け取りもしてくれないと言ってます。こちらは3万を直ぐに返したい気持ちです。相手方に指定された利息を払わなくてはならないのでしょうか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

違法利息ですので払う必要はありません。弁護士に和解交渉を任せると良いでしょう。

対処法とアドバイス

そもそも、あなたは利息だけでなく元金の3万円も払う必要はありません。

なぜなら、「返さなくてもいい」と言われてお金を受け取ることは贈与に該当し、既に履行された贈与を贈与者(相手)の一存で解除することはできないからです。

仮に元金の支払い義務があるとしても、利息は当事者間で利率を取り決めていない限り、支払う必要がありません。

新たに利息の取り決めをするとしても、利息制限法で、元金3万円に対する利息は年20%(10日で約0.55%)までと定められています。この利率を超える部分は、当事者間の合意があっても無効です。

対処法としては、そもそもあなたには金銭の支払い義務がないのですから、法的には放置しても問題ありません。

任意に3万円を支払うことによって穏便に解決したい場合は、弁護士を通じて和解交渉をするのが得策です。弁護士は、あなたの代理人となって相手と連絡を取って交渉し、無理な督促を止めるように警告してくれますので、平穏な生活を取り戻すことができます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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