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【相談事例】仮想通貨で詐欺にあった!投資した知人に誓約書を書かされて返済を求められている

友人・知人金銭トラブルの相談内容

仮想通貨投資案件に騙されてしまい2000万ほどの詐欺にあいました。これら2000万のうち約1500万ほどが知人など周りから集めたお金です。

自分も含めてお金を騙し取られてしまったのですが、知人など周囲の人から集めたこともあって、その後に喫茶店でその人たちに取られた投資金を自分が返済するようにと無理矢理誓約書などを書かされました。時計や身の回りのものも担保として取られている状況です。

自分も被害者であって、金額が大きいので到底すぐに返せません。この誓約書は無効にできるのか相談させてください。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

無理矢理書かされた誓約書は取り消せますが、知人から預かったお金は返済しなければならない可能性が高いです。返済額や返済方法について、改めて話し合って取り決めましょう。

対処法とアドバイス

あなたが知人から投資資金を借りたのであれば、金銭消費貸借契約が成立していますので、契約に基づき借りたお金を返さなければなりません。

あなたが知人から投資資金を預かり、知人のために運用しようとした場合でも、あなたの過失で詐欺に遭ったのですから、返金しなければならない可能性が高いです。あなたが投資による元本割れのリスクを説明していたのであれば、全額を返金する必要はないかもしれませんが、ある程度の金額は返金する必要があるでしょう。

もっとも、無理矢理書かされた誓約書は、民法上の強迫を理由として取り消せる可能性が高いです。担保として取られたものも、無理矢理に取られたのであれば取り返せる可能性が高いです。
知人への返金については、改めて冷静に話し合い、妥当な返金額や返金方法(分割払いの場合は返済期間や毎月の返済額など)を取り決めた方がよいでしょう。

冷静な話し合いが難しい場合には、弁護士を間に入れて話し合うのもおすすめです。

また、到底返済不能な場合は、自己破産を申し立てるのも選択肢のひとつです。「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は自己破産をしても免責されませんが、過失で詐欺に遭った場合は「悪意」とまではいえない可能性が高いので、免責は認められるでしょう。

なお、他人から預かったお金を運用して報酬を得るためには金融庁への登録が必要であり、無登録で行った場合は金融商品取引法違反に該当します。今後は、投資資金を他人から預かることは控えましょう。

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東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。