子どもの金銭トラブルの相談内容
4年前に息子がスポーツジムを元経営者から「1300万円で事業を引き継いて経営しないか?」と言われましたが、息子は銀行からお金を借りる事が出来ず、元経営者の方の名前で240万円借りています。
1300万円の借用書は叔父がサインしており、返済は息子が銀行に6万円と元経営者に仲介料を払えと言われ6万円支払っています。
ジム運営だけでは経営が厳しく副業を始めましたが、それが元経営者の気に触ってしまい、来週その人と話すことになっています。
もしその時に1300万円をすぐに返すように言われた場合は、分割返済にしてもらえるものでしょうか
息子は勝手にジムを他の人に手放す事もできず、元経営者に返す事も経営を辞めることも出来ません。
借用書を書いた以上は何もできない事は分かっていますが、何か方法はないのかと相談させて頂きました。よろしくお願いします。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
借用書の内容が分割払いになっていれば、一括返済を請求されても、分割返済を継続できます。
対処法とアドバイス
元経営者宛の借用書を、元経営者が納得して受け取ったのなら、その借用書の記載内容どおりの準消費貸借契約が成立しています。契約を一方的に破棄したり、変更したりすることはできないので、元経営者から1300万円の一括返済を請求されても、応じる必要はないのが原則です。
借用書に「滞納を○回したときは残額を一括で支払う」と記載されていても、滞納していなければ一括返済の義務は生じません。
仮に「副業をした場合は残額を一括で支払う」と記載されていたとしても、借金返済のために副業を禁止することは公序良俗に違反するため、この条項は無効と考えられます。
したがって、息子さんは今までどおり、元経営者への債務を分割で支払っていけばよいといえます。
もし、元経営者が脅迫を用いて一括返済や副業の禁止を要求してきた場合は、脅迫罪や恐喝罪、強要罪が成立する可能性があります。身の危険を感じるときは、警察に通報しましょう。
不安な場合は、弁護士に対応を依頼するのもおすすめです。弁護士は、息子さんや叔父さんの代理人として、元経営者との交渉役を全面的に引き受けてくれます。息子さんや叔父さんが元経営者と直接やりとりする必要はなくなります。
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以上の実績
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。