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【相談事例】金を貸すからと強制的に買わされたバイクの代金を請求されている

職場金銭トラブルの相談内容

職場の先輩に金を貸してやるからバイクを買えと半ば強制に買わされました。

支払いはいつでもいいとのことでしたが、先輩と関係が悪化するにつれ、今すぐ返せと言われています。

今までに払ってやった金も耳を揃えてもってこいと脅されています。生活もSNSや知人に詮索されている状況です。

借用書も書いておらず、バイクの名義も私のものになっています。他にもご相談したいことがございます。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

先輩から借りた分については、早めに返す必要があります。返済時期や返済方法について交渉する余地はありますが、先輩が話し合いに応じない場合は弁護士を通じて交渉した方がよいでしょう。

対処法とアドバイス

お金を借りる際に、先輩に対する恐怖心で従わざるを得ない状況だったのであれば、強迫を理由として金銭消費貸借契約(借金)を取り消せる可能性があります。ただし、受けた利益は返還する必要があるので、バイクは先輩に引き渡すことになります。

強迫にまでは当たらない場合は、請求されてから数日~2週間程度が経過すると借りたお金を返す必要があります。「いつでもいい」という約束でお金を借りた場合は、返済期限を定めていないことになり、その場合、貸主はいつでも「相当の期間」(通常は数日~2週間程度)を定めて全額の返済を請求できるからです。

「今までに払ってやった金」については、返す約束をしていないのであれば贈与されたものに当たるので、返す必要はありません。

いずれにしても、先輩と交渉の上で、返済額や返済方法を適切に決める必要があります。

先輩が話し合いに応じない場合は、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士は、先輩に対して不当な要求をしないように警告した上で、返済について適切に交渉してくれます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。