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【相談事例】借りた際に約束していない利息や延滞金を請求された

職場金銭トラブルの相談内容

元々夜職をしておりその時のお客さんにお金を借りました。
実際返済は全くできておらず連絡はとっているのですが、私のプライベートを詮索してきたり実家に取り立ていくなど言われたりしています。

月末に少額ですが返済する予定です。利息や延滞した時のお金も請求されていますが、借りた際にそんな話はしていないので払わないと伝えています。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

約束していない利息と年3%を超える延滞金を支払う必要はありません。不当な要求を止めるためには、相手との交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

対処法とアドバイス

借りた際に利息の約束をしていなければ、利息を支払う必要はありません。

延滞金(遅延損害金)については、約束していなくても請求されると支払い義務が生じます。ただし、遅延損害金の利率を約束していなかった場合は法定金利である年3%(2020年3月31日以前に借りた場合は年5%)が適用されます。この金利を超える遅延損害金の支払いは拒否できます。

もっとも、返済期限を定めていなかった場合、貸主は相当の期間(通常は数日~2週間程度)を定めて元金の一括返済を請求できます。分割払いを認めてもらうためには、相手と交渉して返済方法を取り決めることが必要です。

相手が納得できるような返済プランを提示できないのであれば、債務整理も視野に入れた方がよいでしょう。まずは、弁護士に相談して最適な解決方法を検討することをおすすめします。

相手との交渉や債務整理を弁護士に依頼すれば、その後は弁護士が全面的に連絡窓口を引き受けてくれます。相手に対して不当な要求を一切しないように警告してくれるので、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。