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【相談事例】一緒に仕事を始めた相手に借りたお金を返済して縁を切りたい

職場金銭トラブルの相談内容

一緒に仕事をやろうと誘われて、その際、自分にお金が無かったため、借金や事業資金含めて立て替えてもらいました。実際に仕事を始めたら条件が違ったり、詐欺まがいのことをやらされます。

立て替えてもらったお金も返すように言われます。借りた金は全額返済して離れたいのですが、現在手持ちがありません。正直関わりたくないのですが、どのようにすればいいでしょうか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

債務整理によって解決し、相手と縁を切ることが考えられます。そもそも、あなたは立て替えてもらったお金を返済する必要がない可能性もあります。

対処法とアドバイス

あなたが相手にお金を返済する義務があるかどうかは、どのような約束で立て替えてもらったのかによって変わります。

相手が全額出資し、利益の分け前に差を付けるような約束をしていた場合は、そもそもお金を借りたことになりません。後で返す約束でお金を借りた場合でも、仕事の内容や事前の説明と大きく異なっていた場合は、民法上の詐欺を理由として借入の契約を取り消せる可能性があります。これらの場合、あなたはお金を返す必要はありません。

それ以外の場合は、立替金を返済する必要があります。すぐに返済できない場合は、相手と話し合って返済期限の延期や分割払いなどの取り決めをすることになるでしょう。

もう相手と関わりたくないという場合は、弁護士に依頼して債務整理をするのがおすすめです。弁護士は代理人として債務整理手続きを全面的に行ってくれるので、あなたが相手と直接のやり取りをする必要はなくなります。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。