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【相談事例】体の関係でお金を返済したことにならないの?

男女間金銭トラブルの相談内容

付き合っていた当時にお金を借りました。生活費が足りなくて借りましたが毎回会う度に関係を迫られて嫌がるとじゃあお金返してよと言われます。

返済できないのは私の事情を知っていたのでわかっていたはずです。

自分の中では途中から付き合っているというよりお金のために会っているという感じでした。

そこから持病が見つかり返済ができてない状態が続いていますが、相手から返済できるのか、いつ返してくれるのかと何度もLINEがきます。

これは体の関係が対価として認識されて、返済したことにならないのでしょうか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

体の関係が借金の対価となるかは状況によります。弁護士に相談して解決することをおすすめします。

対処法とアドバイス

基本的には、当事者間で「体の関係によって借金(の一部)を返したことにする」という合意がない限り、体の関係に応じても借金の対価にはならないと考えられます。

ただし、相手が最初から、あなたとの体の関係を継続する目的でお金を貸したのであれば、受け取ったお金は不法原因給付に該当するため、そもそも返す必要がありません。そのような目的がなかったのであれば、返済義務があります。

しかし、あなたが返済できない事情を相手が知りながら体の関係を迫った行為は、強要罪や、状況次第では不同意性交等罪に該当する可能性もあります。

その場合には、あなたから慰謝料を請求することが可能です。慰謝料と借金とを相殺する形で、借金の減額や返済免除について交渉することも考えられます。

あなたが法的にどのような主張ができるかは具体的な状況によって異なりますので、弁護士にご相談の上、最善の対処法を検討した方がよいでしょう。相手方との交渉は、弁護士に依頼して任せることができます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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