元彼女が今の彼氏に債権を譲渡していたら、取立てをおこなっても合法です。
借金の請求権が貸主から別の人に譲渡された場合、その人は新たな債権者となり、法に基づいて債権を請求することが可能になります。
ただし、今の彼氏が違法な取立て行為をおこなうようなら、直ちに対応を検討したほうが良いでしょう。
・威圧的な行為
脅迫、暴力的な言動、侮辱的な発言などは法的に問題が生じる可能性があります。
・家族や職場への取立て
貸主が家族や職場に頻繁に連絡したり返済請求する行為は問題が生じます。
・個人の活動を妨げる行為
借主に対して昼夜問わずLINEや電話をして取立てる行為は個人の活動を妨げるため問題が生じます。
・虚偽の情報の提供
債務者に対して虚偽の情報を提供したり、威力を行使したりする行為も問題となります。債権を譲渡されていないのに取立てる行為も同様です。
個人間の借金問題は当事者同士での話し合いによる解決が望ましいですが、貸主が一方的な主張をしたり、法外な請求をしてきたり、人権を妨げるような行為があるなら、法律の専門家である弁護士に助言をもらい解決するのが適切と言えます。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績