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【相談事例】1万円借りるたびに利子1万円を加算されている

友人・知人金銭トラブルの相談内容

友人から60万円ほど借金をしています。友人とは高校時代からの中ですが、1万円借りるたびに利子1万円として計算されます。そのため総額120万円ほどの借金となっています。

友人は私の母親の連絡先を知っており、私からの返済が滞ると母親へ連絡がいきます。

生活的にも厳しく精神的にもまいっています。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

元本の2倍の利息は利息制限法に違反する可能性が極めて高く、超過部分の支払義務はありません。

対処法とアドバイス

この件で問題なのは請求されている利息が法律の上限を超えている可能性が高いことです。利息制限法では、元本60万円の場合は年18%が上限利率と定められています。これを超える利息の約束は、超過部分について無効となります。

相談内容からは返済期間が分かりませんが、仮に1年間の貸付だとすると年100%、半年なら年200%となり、いずれにしても利息制限法の上限を遥かに超える違法な高利です。

超過利息部分は無効となるため、既に余分に支払った利息がある場合は、その分を元本返済に充てられますので残りの借金を減らせます。

友人という関係性のため直接交渉しづらく、また母親への連絡という手段で心理的圧力をかけられている状況は、精神的に大きな負担となっているはずです。このような場合、弁護士が代理人として介入することで、いくつかの効果が期待できます。

まず、利息制限法に基づいて借金額を正確に計算し直し、法的に支払うべき金額を明確にします。その上で現実的な返済計画を提案し、相手方と交渉します。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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