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【相談事例】ホストに色恋本営をかけられて作った売り掛けを減らしたい

ホストトラブルの相談内容

ホストクラブの売り掛けを払えず、お店へは担当に立て替えてもらい個人間で金銭のやり取りがありました。

借用書はありますが、1度本来の借りた金額で作成した後日、店で数十万使いそれも立て替えてもらうなど元金の変動があったため書き直しましたが、それまでに返した金額は含まれず遅延損害金や利息の計算があっているのかよく分かっていません。

現在の元金は140万円ほどです。

再来月末までが支払い期限となっていますが、現在休職中のため支払いが困難のため相談致しました。結婚はほのめかされておりませんでしたが、いわゆる色恋本営をかけられていました。

支払う意思はあるので連絡は取っていますが精神的ダメージが大きく、まともに返信することができません。
少しでも売り掛けを減らして、精神的に楽になれれば幸いです。よろしくお願いいたします。

 

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

売り掛けを減らしたい、ホストと連絡を取るのが苦しといった場合、弁護士を代理人に立てて交渉してもらうのが良いでしょう。

対処法とアドバイス

消費者契約法ではいわゆる「デート商法」と呼ばれるような、不当な勧誘は禁じられています。色恋営業も不当な契約とみなされて、飲食の契約は取り消すことができる可能性はあります。

また、風営法の改正(2025年6月28施行)で、ホスト(風俗営業者)は恋愛感情につけ込んだ飲食などの要求、つまり色恋営業はしてはならないということが遵守事項に規定されます。

実際にはホストの色恋営業(本営)によって作ったしまった売掛金の支払いを拒否したり減額させることは簡単なことではありません。借用書を書いていたならさらに難しくなります。

しかし、今回のご相談にあった以下の不当な請求については弁護士に依頼すれば、支払いを拒否できたり支払った分は返金請求できる可能性は高いです。

  • 法外な利息や遅延損害金を請求された
  • 売掛金の金額を上乗せして払わされた

いずれもホストの違法請求を立証できるかがポイントになりますので、弁護士に依頼して解決する必要があります。

色恋営業によってホストと金銭トラブルになった場合、相手から一方的に非難されたり、厳しい督促を受けることも多いため精神的なダメージを受ける方は多いです。そうなると当然、自らホストと交渉を続けるのは困難になるでしょう。

弁護士に依頼すれば、あなたの代理人となってくれますので、あなたがホストとやり取りをする必要はありません。ホストの色恋営業(本営)の手口に我慢できなければ、民事訴訟を提起することもできます。

いずれにしても個人間の借金は警察に相談しても民事の問題として取り合ってくれません。ホストとのトラブル解決は弁護士に相談してみることをおすすめします。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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