個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】元彼から一括払いを求められ、侮辱や脅迫を受けています

男女間金銭トラブルの相談内容

元彼との金銭トラブルを抱えています。元彼に借りたお金があり、私は毎月の支払いをお願いして来たのですが、受け入れられず、一括で払えと言われます。もしくはロマンス詐欺として訴えると言われ、侮辱や脅迫等があり、困惑してきました。

やっと落ち着いたと思っていた所、子供達にメールで脅迫文を寄越してきます。私のLINEには心からの謝罪と心からの礼と言うことと、公正証書作成をすれば弁護士には依頼しないということで約束させられました。

私自身は、小額でも毎月支払って行きたいのですけど、どうにも受け入れて貰えず困っております。

謝罪して欲しいのは私の方なのに、受け入れてしまったら、一括払いや高額な支払いや、身体の関係とかも要求されるのではと考えると不安でしかたがなく、これ幸いに、また、頻繁に何かしらの要求とかが出てくるのでは無いかと、不安で困惑しております。

私は、無理の無い金額と毎月支払いをして行きたいのですが、それは可能でしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

借りるときに返済期限を定めていなかったのであれば、一括で返済する必要があります。どうしても払えない場合は債務整理を検討しましょう。

対処法とアドバイス

返済期限を定めずにお金を借りた場合は、貸主から一括返済を請求されると、相当期間(通常は数日~2週間程度)の経過後に一括で返済する必要があります。分割払いに応じてもらえるかどうかは、貸主の意向次第です。

とはいえ、元彼による侮辱や脅迫等も不当な行為です。たとえ正当な請求権があっても、無理に返済を迫る行為は脅迫罪や強要罪、恐喝罪などに該当する可能性があります。平穏な生活を取り戻すためには、弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士はあなたの代理人として全面的に交渉役を引き受け、元彼に対して不当な要求行為を一切止めるように警告してくれます。その上で、無理ない金額での分割払いについて交渉してくれるので、和解による解決が期待できます。

万が一、和解できない場合には、借入額にもよりますが自己破産や個人再生などの強制的な債務整理も視野に入れるとよいでしょう。いずれにせよ弁護士が最適な解決方法を提案してくれます。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
0120-216-011 メール無料相談
解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。