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個人間融資のトラブルが増えています。特に「借りた側」が貸主に追い込まれるケースが多発しています。
個人貸主の中には、「法外な利息の請求」「厳しい取り立てや嫌がらせ」「理不尽な要求」をすることも多いです。それによって、弱い立場の借り主は窮地に立たされます。
当サイトでは、個人間融資で借りた側が取るべき対応方法やトラブル解決について解説します。
また、個人間の借金問題は双方で話し合って解決すべき問題であるとして、通常の弁護士は積極的に介入したがりませんが、ここでは、「借りた側」のサポートをおこなう弁護士を紹介します。
個人間融資の借金についての基礎知識
個人間の借金は以下のように貸金業者の借金とは違う法律が適用されるということを覚えておきましょう。
個人間の借金の上限利息は?
個人間の借金にも利息制限法と出資法が適用されます。
上限金利 | 上限金利を超えた場合に返済を拒否できる範囲 | |
---|---|---|
利息制限法 | 借入額により年15~20% | 上限金利を超える利息 |
出資法 | 年109.5% | 元本・利息すべて |
この金利の上限を超える金銭を要求された場合、拒否することができます。なお、利息の取り決めがない場合は、利息を支払う必要はありません。
また、返済が遅れた場合の遅延損害金の取り決めがない場合は、民法上の法定利率である年3%(2020年3月31日以前の借金については年5%)が遅延損害金の利率の上限となります。
個人からの取り立ては違法?
借金の取り立ては貸金業者の場合、取り立てのルールが貸金業法で定められています。
しかし、個人間の場合、厳密に決められていません。そのため、深夜・早朝のしつこい電話・メールでの督促があっても、必ずしも違法とは言えません。
ただし、以下のような行為は違法です。
- 自宅に無断で入る・居座る
- 暴言や暴力で威圧する
- 貸金業者に借りて返すように促す
- 債務者の家族などに返済を迫る
- 勤務先に押しかけて返済を迫る
- 自宅の貼り紙や落書きをして返済を迫る
もしもこのような違法行為による返済を迫られたら、警察や弁護士に相談しましょう。
個人間の借用書が無い
個人間の借金で借用書を作成していない場合、借金の証拠が無いため返済を拒否することは可能です。法律では、貸した側がお金を貸した事実を証明する必要があるためです。
以下のような返済要求された場合、拒否することが可能です。
- 借りてもいないお金の返済を要求された
- 借りた金額を超える返済要求を受けた
- 返したのに再度返済を要求された
ただし、銀行口座の入出金履歴など、他に借金した事実が証明される場合は返済義務が生じることがあります。
個人間の借金の時効
個人間の借金では、以下のように時効期間が経過している場合、返済を拒否することができます。
借金した時期 | 時効期間 |
---|---|
2020年4月1日以降 | 5年 |
2020年3月31日以前 | 10年 |
ただし、「時効援用」という手続きが必要になり、貸主宛の消滅時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で送付するのが一般的です。
確実に消滅時効を成立させるためには、弁護士に依頼して時効援用の手続きをすることが適切です。
個人の借金も払わなければ差し押さえられる?
個人間の借金でも支払わなければ差し押さえに遭う可能性があります。差し押さえとは、債務者が持つ現金や財産を債権者が借金のかたとして確保する行為です。
債権者はお金を貸したからと言って、やみくもに差し押さえをすることはできません。差し押さえをするためには「債務名義」という公的証明書が必要になり、さらに裁判所への申し立てが必要です。
- 滞納の発生
- 債権者からの催促・取り立て
- 債務名義の取得
- 裁判所へ強制執行の申し立て
- 差し押さえの実行
差し押さえを回避したい場合、「相手と交渉する」「異議申し立てをする」「裁判で和解する」のいずれかの方法を取りましょう。
また、債権者が不当にあなたの財産を差し押さえしようする行為は違法ですので、そのような場合、弁護士に相談するべきでしょう。
個人間の借金の相談相手は警察あるいは弁護士?
個人間の借金問題は民事事件になります。民事事件では警察は原則不介入ですので、取り立てを止めたい、相手と交渉したいといった相談は受け付けてくれません。
あくまで、警察は貸主が違法行為をおこなっている場合や刑事事件に発展する可能性がある場合のみ対応します。ただし、警察が迅速に対応してくれるかは事案次第と言えるでしょう。
弁護士の場合、債務者から依頼を受ければ代理人となり、法律に則って以下のような手続きと交渉をすることができます。
- 取り立て・嫌がらせを止める
- 債務の減額交渉
- 貸主との和解交渉
- 異議申し立て・裁判手続き
- 債務整理・時効援用の手続き
貸主が違法行為や暴力を振るうなら警察、貸主との交渉をおこなうなら弁護士ということになります。
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個人間融資のトラブル事例
地元の先輩からの厳しい取り立て
地元の先輩や後輩にお金を借りたことで、借りた金額よりも多額の支払いを要求されたり、支払いができなくなると厳しい取立てを受けるケースがあります。
先輩に逆らえず、支払う必要がないお金を長年払い続けている方もいます。
友人・知人からの法外な利息請求
「返済はいつでもいいよ…」と言っていた友人が急に態度を変えて、法外な利息を請求してきたり、一括返済を求めてくるというケースがあります。
借りた金額の数十倍もの高額な利息を支払わされている方もいます。
会社の社長・上司・同僚の理不尽な請求
勤務先の社長にお金を借りたことで、利息として勝手に給料から天引きされたり、上司や同僚に借金したばかりに毎回飲み会の代金を支払わされるケースがあります。
職場内の借金によって不利な立場に追い込まれたり、会社を辞められないという方もいます。
元彼・元カノや元配偶者の生活費請求
元交際相手や元配偶者から過去のデート代やプレゼント代を請求されたり、高額な同棲解消費用を請求されるケースがあります。
元カノや元妻の新しい彼氏や旦那が介入してきて支払いを強要してくることもあります。
お店のお客さんに借金を返せない
飲食店や夜職で働く女性が常連客に金銭を支援してもらった後、支援金のはずなのに返済請求してきたり、高額な利息を請求されるケースがあります。
支払いに応じなければ親や家族に取り立てをしてくることもあります。
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