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【相談事例】恋人に生活費・家賃・光熱費を請求されている

男女間金銭トラブルの相談内容

交際中は私の体調が優れないことが多く、恋人からの提案でアルバイトのシフトを減らし家事をすることで生活費を払うという条件で生活費をほぼ負担してもらっていました。結婚予定はありませんでした。

別れる際に、家事があまり出来ていなかったから今までの生活費、警察に駆けつけたことへの慰謝料(警察に行ったのは罵声を浴びせられたり物を投げられたりしたことが怖くなったため)、一緒に住むと言って契約した借家の満了期間までの家賃半分、光熱費半分を請求されています。

払わないのであれば実家に押しかけるとも言われており、もう別れるから高収入の仕事に変えて請求額を一括で返済しろと言われています。

また、弁護士を雇う際に分割払いにして頂きたいです。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

返済の約束をしていなければ返済義務はありません。
多くの弁護士は分割払いに対応していますので相談時に伝えてください。

対処法とアドバイス

生活費、家賃、光熱費については支払う約束をしていないのであれば返済義務はありません。同棲中の生活費の負担は恋人間の自然なことであり、後で支払うといった約束をしていなければ贈与とみなすことができます。贈与であれば返済する必要はありません。

慰謝料についても認められない可能性が高いでしょう。警察を呼んだのは相手のDVや恐怖を感じたためであり、それは違法行為ではありません。むしろDVを理由にこちらから慰謝料請求ができる可能性もあります。

実家に押し掛けるという発言は脅迫に該当します。ストーカー・DVとして警察に相談することも検討すべきでしょう。

相手は感情的になっているようですので、「生活費は贈与だから払う必要はない」と回答しても納得しないでしょう。むしろ督促はエスカレートする可能性もあります。

このようなケースでは借金問題に強い弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は法的な観点から「贈与のため支払いが不要であること」「今後一切あなたに連絡を取らないこと」などを説明します。
そして、もし応じないようなら訴訟も視野に交渉をします。そのため、相手は訴訟を恐れて請求や接触を諦める可能性が高くなります。

弁護士費用については多くの事務所が分割払いに対応していますので相談してみてください。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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