個人間の借金における遅延損害金の上限利率は、利息制限法の上限の1.46倍と定められています。
借入金額(元本)に対して上限利率は以下のようになります。
- 10万円未満:年29.2%
- 10万円以上100万円未満:年26.28%
- 100万円以上:年21.9%
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
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執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
