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会社・社長に借金をしてトラブルに!解決のための方法・流れを解説

この記事でわかること
  • 会社・社長にした借金が原因で起きるトラブルとその法律関係
  • 会社・社長にした借金が原因でトラブルになった場合の解決方法
  • 会社・社長にした借金が原因でトラブルになった場合に弁護士に依頼するメリット

借金をしてトラブルになるケースとして、勤務している会社から、あるいは会社の社長から借金をしたケースがあります。

勤務している会社やその会社の社長からお金を借りた場合、どのようなトラブルに発展する可能性があり、どう解決できるのでしょうか。

この記事では、会社や社長に借金をしてトラブルになるケースや、解決方法についてお伝えします。

会社・社長に借金をしたときに発生するトラブルと法律

会社・社長に借金をしたときに発生するトラブルと、その場合の法律の規定について確認しましょう。

給与から天引きされる

会社からの借金を給与から天引きされる場合があります。

会社から借金をした場合、会社としてはその回収の方法として、毎月支払う給与から天引きして回収するのが確実です。

ただし、労働基準法では、労働者が会社にした借金の天引きを原則として禁止しており(労働基準法17条)、次の2つの場合に例外的に認められます。

  • 過半数労働者で組織される労働組合または労働者の過半数代表者との間で労使協定が結ばれている
  • 労働者の自由意志による場合

なお、天引きできる金額の上限は、民事執行法152条で原則として給与の1/4が上限とされます。

会社の社長個人に借入をした分の給与からの天引きは、これを認める根拠は無く、法的には認められません。

もっとも、労働者と社長の力関係からすれば、法的には認められないといっても、事実上天引きにされてしまう場合があります。

返済ができなくなった

会社・社長からの借金を返済できなくなる場合があります。

給与天引きにしている場合には、働いている限りは返済できます。

しかし給与天引きにしていない場合や、怪我や病気で働けなくなった場合、会社・社長からの借金は別途返済しなければならず、返済できなくなりトラブルになる場合があります。

返済するまで退職させてもらえない

返済するまで退職させてもらえない可能性があります。

労働者が会社を退職する場合、期限の定めのない労働者の場合は、退職の申し入れをしてから2週間が経過すれば終了するとされています(民法627条)。

会社や社長個人から借金をしているのが原因で、退職の申し入れ自体や労働契約の終了を制限する規定はなく、会社・社長への借金をしていても退職は法的には可能です。

しかし、会社や社長への借金の返済をするまでは辞めさせない、としてトラブルになる場合があります。

過酷な取り立てを受ける

過酷な取り立てを受ける可能性があります。

消費者金融などの貸金業者からの借金について、債権者となる消費者金融等は貸金業法の規定を遵守する必要があり、貸金業法21条所定の取り立て規制を受けます。

貸金業法21条では次のような取り立てを禁止しています。

  • 取り立てにあたって人を威迫したり人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動(柱書)
  • 正当な理由のない夜間の取り立て(1号)
  • 債務者の勤務先や実家などに取り立てをすること(3号)
  • 自宅に押しかけて退去しない(4号)
  • 債務者以外の人に返済を迫る(7号)

しかし、会社や社長からの借入については、貸金業法の適用を受けないため、これらの過酷な取り立てが行われる可能性があります。

暴力行為に発展する

過酷な取り立てが度を過ぎて暴力行為などに発展する可能性があります。

返済ができなくなった労働者に対して、脅す・殴る・蹴る・土下座をさせる、などの行為が行われる場合があります。

脅す行為は脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)に、殴る・蹴るなどの行為は暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に、土下座をさせる行為は強要罪(刑法223条)に該当します。

会社・社長にした借金の解決方法

会社・社長にした借金が原因でトラブルになった場合、どのような解決方法があるのでしょうか。

会社・社長と交渉をする

会社・社長と交渉をして解決します。

例えば、借金の返済ができなくなっている場合、新しい勤務先が見つかるまで待ってもらったり、その後の返済について取り決めをする必要があります。

このように、お金を借りている会社や社長ときちんと交渉をして、トラブルを解決しましょう。

債務整理をする

借金の返済ができなくなっている場合には債務整理を行います。

債務整理とは、借金が返済できなくなったときに、相手と交渉したり法的手続きを利用して借金返済を免除してもらったり軽くしてもらうことをいいます。

会社・社長への借金の返済ができなくなっている場合でも、これを放置するのは好ましくありません。

また、借金の返済ができなくなっている場合、貸金業者からの借金について、債務整理の一つの手段である任意整理を行えば、会社への借金が返済できる場合があります。

債務整理をすることで、借金の返済ができなくなっている状況を好転させられます。

刑事告訴などを行う

刑事告訴などを行いましょう。

上述したように、過酷な取り立てが度を過ぎて、犯罪となることがあります。このような場合に、警察に対して刑事告訴を行ったり、被害届の提出を検討しましょう。

会社の社長や他の従業員が違法行為を行った場合、逮捕や事情聴取によって過酷な取り立てや違法行為を抑制することが期待できます。

会社・社長からした借金トラブルの解決の流れ

会社・社長からした借金でトラブルになった場合の解決の流れは、どのようなトラブルが発生しているかによって異なりますがおおよそ次の通りです。

  • 交渉
  • 裁判・債務整理など
  • 借金の返済

まず交渉を行い、交渉でも解決しない場合には裁判や債務整理など、トラブルに応じた解決方法を行います。

会社・社長からの借金を巡るトラブルを弁護士に依頼するメリット

会社・社長からの借金を巡ってトラブルになった場合には、弁護士に依頼することをお勧めしています。

弁護士に依頼するメリットには次の通りです。

会社・社長との交渉を任せることができる

会社・社長との交渉を任せることができます。

会社で働いている人が、会社や社長と同じ立場で交渉をすすめることは困難です。

また、交渉にあたっては会社や社長の意見を聞きながら、その意見が法的に正しいのかどうかをタイムリーに評価し、その上で法律に沿った提案を返す必要があります。

このような非常に厳しくかつ法的知識が必要な交渉は一般には難しいです。

弁護士に依頼すれば、弁護士は法的知識を駆使して、会社・社長と粘り強く交渉を行います。

難しいとされる刑事告訴を有利に進めることができる

犯罪行為の被害にあったような場合の刑事告訴を有利に進めることができます。

刑事事件の被害にあった場合に解決策として刑事告訴を行うことをご紹介しました。

しかし、刑事告訴をすると捜査機関としても捜査をする義務を負うので、刑事告訴は非常にハードルが高いものになっています。

特に借金の返済でトラブルになっている場合、警察は民事事件を取り扱わない「民事不介入の原則」を取っているので、相手にしてもらえない可能性が高いです。

弁護士に依頼すれば、弁護士は刑事告訴のための事実の整理や証拠集めなどを適切に行い、警察に粘り強く交渉するので、刑事告訴を有利に進めることができます。

借金問題をすべて解決することも可能

借金問題をすべて解決することも可能です。

会社・社長との借金トラブルの裏には、他にも借金問題を抱えている場合があります。

消費者金融などの貸金業者からの借金がすでに多額にあったり、ほかの従業員や親族・友人などからの借金もまとめて払えなくなっていることもあります。

弁護士に借金問題の解決をまとめて依頼することで、会社・社長との借金トラブルも適切に解決できる可能性があります。

借金問題の解決と合わせて円満退職が可能になる

借金問題を解決することで、円満退職が可能になる場合があります。

上述したように、退職するにあたって、会社・社長にしている借金があることは法的には関係がありません。

しかし、事実上は借金を返済するまで辞めさせないなどでトラブルになることがあります。

弁護士に依頼して借金問題をきちんと解決すれば、円満退職が可能となります。

まとめ

この記事では、会社・社長に借金をしてトラブルになった場合の解決方法をお伝えしました。

会社・社長に借金をしてトラブルになることはよくあることですが、適切な対応方法を取ることで大きなトラブルに発展せずに解決できる場合があります。

発生しているトラブルごとに解決方法も異なるので、まずは弁護士に相談してみてください。

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