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【相談事例】友人から借りたお金を一括払いか半額払えと言われています

友人・知人金銭トラブルの相談内容

友人から30万借りて未払いのまま約1年半経過しました。その間、連絡は取り合っており督促も受けています。

今年1年で毎月分割で払って完済をしたいと提案しましたが、聞いてもらえず、友人は50万を一括返済するか、半分の25万をすぐに持って来いと言って譲りません。

現状では用意できる目途が経っていません。払うつもりはありますが、こちらの提案を受けてもらえるようにできないでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

提案を受けてくれるかどうかは貸主の意向次第ですが、50万円や25万円の支払い要求は明らかに不当です。弁護士を通じて返済方法を交渉するのがおすすめです。

対処法とアドバイス

借入時に返済期限を定めていなかった場合は、貸主からの請求があれば一括で返済する必要があります。また、個人間の借金でも滞納すると遅延損害金が発生します。ただし、遅延損害金の利率を当事者間で定めていなかった場合には法定利率が適用されるので、年3%となります。

元金30万円を1年半滞納したとすれば、法定利率による遅延損害金は1万3500円ほどです。したがって、貸主からの50万円やその半分の25万円といった支払い要求は明らかに過大であり、出資法違反という犯罪行為に該当します。それを払わなければ親や会社に連絡すると言って脅す行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当します。

ただ、警察に相談して不当な要求が収まったとしても、借金問題は解決しません。借金問題については、弁護士に依頼して解決することをおすすめします。当事者間で話し合いがまとまらない場合でも、弁護士が間に入って論理的に交渉すれば、適切な条件で和解できることが多いです。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。