個人間融資の借りた側・請求された側専門
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職場の上司や同僚からの理不尽な取立て・・・。不当で法外な利息、解雇をチラつかせる・・・。弁護士が相手側と交渉し借金問題を解決します!

個人間融資に強い弁護士に
依頼するメリット
  • 取立て
    嫌がらせが
    即日ストップ
  • 借用書を
    診断して
    支払義務を確認
  • 不当な
    金銭要求を
    停止させる
  • 借金の減額や
    不払いの
    交渉代理
  • 貸金業者
    ヤミ金の借金も
    併せて解決
個人間の借金・不当請求
をすぐに解決!
解決件数
10,000
以上の実績
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
シン・イストワール法律事務所は借りた側のサポートを得意としています。
借金の取立てや不当請求、高額な利息にお困りならご相談ください。
あなたが抱えている個人間の借金の悩みを解決します。
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個人間の借金・不当請求
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職場の社長や上司から法外な借金利息を請求された

職場の社長や上司にお金を借りたら、一方的に高額な利息を設定して請求してくるというケースがあります。

分割で返済しても一向に借金は減らず、やむを得ず長期間支払い続ける人もいます。

上司に弱みを握られて、いつまで経っても不当な請求は終わりません。

一刻も早く弁護士に相談して上司の請求をやめさせましょう。

同僚が借りてもいないのに金銭を要求してくる

会社の同僚が自ら支払うと言った飲食代などを後になって「立て替えたお金を返せ」「返済しろ」と高額な金銭を上乗せして要求してくるケースがあります。

借りてもいないお金や奢ってもらったお金は当然ながら返済は不要です。

悪質な請求が続くようなら早めに弁護士に相談して解決しましょう。

部下から返済しないと会社にバラすと脅された

部下に借り入れをして、その返済が遅れたところ、いついつまでに支払わないと会社にバラすと脅されるケースがあります。

部下も強気になって法外な金額請求や理不尽な要求をしてきます。

借金をネタにした脅しや強要に応じる必用はありません。弁護士が部下と交渉し不当な請求をやめさせます。

後輩が勝手な返済ルールを作って追い込んでくる

借金に気軽に応じてくれた後輩が態度を豹変させて、勝手な返済ルールを決めて借用書を書かされたというケースがあります。

分割で支払いをするも、少しでも返済が遅れたら厳しい取立てをしてきます。

弁護士が借用書の内容や取立ての違法性を確認し相手側と交渉をおこないます。

職場の金銭トラブルで退職に追い込まれる

職場内の人間にお金を借りたところ、その相手が「解雇や退職したくなければ支払え」と不当な請求をしてくることがあります。

逆に職場の社長が「返済しなければ会社を辞めさせない」というケースもあります。

弁護士が職場内での金銭トラブルに介入して悪質な請求を止めます。

個人間融資
(職場の上司や同僚からの請求)で
困っていませんか?


個人間融資の金銭トラブル相談で多いのが、同じ職場の人間からの不当な金銭請求によるものです。

社長・部下にお金を借りたことで、法外な利息や不当な要求を押し付けてくることがあります。

返済しても一向に借金が減らないといった、不可解なルールを設定されてしまうこともあります。

そうなると本人だけの力で解決することは困難になります。

  • 法外な利息を請求されている
  • 不当なお金を支払わされている
  • きびしい取立てを受けている
  • 実家や職場に電話で嫌がらせがある
  • 車などの私物を差し押さえられた
  • お金を返したのに証拠がないと言われた
  • 無理やり借用書を書かされた
弁護士
田島 聡泰

このような不当請求は弁護士が間に入ることで解決が可能です。

個人間の借金・不当請求
をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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職場の社長や同僚の不当な要求や高額返済に応じる必要はありません!


職場での金銭トラブルは貸した側が有利な立場を利用して不当な金銭請求や仕事上の便宜を要求してくることがあります。

借りてもいないお金を要求してきたり、いつまでも完済させないといった行為もおこなわれます。

弁護士
田島 聡泰

請求内容に違法性がある場合、相手が金銭を要求してきても応じる必要はありません。

法外な利息は払う必要がありません

個人間融資では、貸主が勝手に金利を設定して請求してくるケースが多いです。しかし、利息制限法という法律において上限利率は決まっています。

もしも、上司・同僚に法外な請求をされても、この上限利率を超える利息は支払う必要はありません。

【利息制限法による上限利率】
借入額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

不当な請求には応じる必要がありません

個人貸主は返済できない借主に対して強気で不当な請求をすることが多いです。法外な利息を示して、厳しい取立てはすることがあります。

鬼電・鬼LINEを繰り返す悪質な取立てや嫌がらせ、物品の差し押さえなどもよく見られます。不当な請求や取立てがあるならば、すぐに弁護士に相談しましょう。

借用書の内容によっては支払義務がありません

個人間融資では、証拠を残すために貸主が借用書を書かせることがあります。そこには法外な利息や支払い方法が記載されており、借りた金額の数倍以上も支払わされることがあります。

借用書は法的根拠となり得ますが、そこに記載された内容が違法なケースも多いです。借用書があれば弁護士に見せて適法かどうかの判断を仰ぐことをおすすめします。

時効が成立している場合は支払義務がありません

借金には時効というものがあります。借用書に記載された借金が消滅時効期間を過ぎていたなら、それは帳消しになるため、元金・利息を支払う必要は生じません。

借金をした日 時効期間
2020年3月31日以前 最後の取引から10年
2020年4月1日以降 最後の取引から5年

時効を確実なものにするためには「時効援用」という手続きが必要になります。弁護士に時効援用の書類作成を依頼して貸主に内容証明郵便を送付するケースが一般的です。

職場での金銭トラブルを放置するとどうなるのか

職場の人に借りたお金を払えずに、そのまま放置していると様々なトラブルを招くことになります。

  • 職場での評判が悪化する
  • 取立てが更に激しくなる
  • 裁判を起こされる
  • 返済額が増える(遅延損害金が発生する)

個人間融資の借金解決を弁護士に依頼するメリット

個人の借金トラブルに強い弁護士に依頼すれば、すぐに交渉に入ってくれます。社長・上司・同僚からの取立ては止まります。

弁護士に依頼するメリット
  • 取立てが即日ストップします
  • 親や家族に電話が来なくなります
  • 違法行為が止まります
  • 借用書を基に支払義務を確認します
  • 借金を減額あるいは無効にします
  • 貸金業者・ヤミ金の借金も解決します

借金は債務整理で解決できる

個人の借金問題を解決する救済手続きに「債務整理」というものがあります。

貸主との交渉により借金を減額できたり、条件を満たせば全額帳消しにすることも可能です。

国が法律で認めた手続きであり合理的な借金解決手段です。何ら恥ずべきことはありません。

債務整理の3つの種類
任意整理

貸主(金融機関、個人金主)と交渉をおこない利息をなくして借金総額を減らします。

個人再生

裁判所に申し立てをおこない貸主の同意を得られれば大幅に借金を減額できます。

自己破産

裁判所に申し立てをおこない貸主の同意を得られれば借金が免責できます。ゼロになります。

弁護士
田島 聡泰

職場での個人間借金も債務整理の対象になります。
弁護士がケースに応じた最適な借金解決方法を提案します。

職場での
金銭トラブルや借金は
シン・イストワール法律事務所へ

職場での金銭トラブルでは、借金を理由に「社長が借金を会社を辞めさせてくれない」「上司が公私見境なくこき使う」といったように、お金を借りた側が理不尽な目に遭うケースが多いです。

不当な利息や高額請求されても警察は民事事件には不介入ですし、一般的な弁護士は個人間の金銭トラブルには介入しません。

そのため、職場の借金問題では借主が苦しい状況に追い込まれるケースが横行しています。

シン・イストワール法律事務所は、「借りた側」「不当な請求を受けた側」をサポートできる数少ない弁護士事務所です。

弁護士が支払義務について法的に診断をおこない、それをもとに相手と交渉を行います。

全国対応、相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

費用目安

原則請求額の10%相当(応相談)。最低額は11万円(税込)になります。
※ ご相談内容をお聞きして最適な方法をご提案いたします。
※ 弁護士費用は後払い・分割払いにも対応しています。

債務整理をおこなう場合は以下の費用になります。

相談
無料
任意整理
着手金:1社につき58,300円
減額報酬:減額分の11%
個人再生
着手金:605,000円
債権者1社あたり11,000円追加
裁判所によっては民事再生委員会の報酬150,000円が必要
自己破産(同時廃止事件)
着手金:407,000円
債権者1社あたり11,000円追加
自己破産(少額管財事件)
着手金:506,000円
債権者1社あたり11,000円追加
裁判所によっては管財予納金200,000円が必要

※ すべて税込み価格です。
※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談下さい。

シン・イストワール法律事務所
弁護士名 田島 聡泰 (たじま あきひろ)
所属 東京弁護士会所属
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目4−13 ノーブルコート平河町403号
受付時間 電話:9:00~21:00 /
メール:24時間受付
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