保証人を立てる義務はありません。
お金を借りたときの契約を貸主側だけで一方的に変更することはできません。保証人を立てることを拒否しても法律的には何の問題もありません。
しかし、返済が遅れている事実は重く受け止める必要があります。借金の契約が合法なものであれば、借主は不利な状況にあります。
このまま返済できずにいると、相手が厳しい督促をしたり、裁判を起こす可能性も考えられます。
貸主に対してまずは誠実に謝罪し、今後どう返済していくのかを具体的に説明することが大切です。保証人を立てられない理由も説明し、それ以外の方法で信頼回復に努めるべきです。
貸主が保証人を立てることに固執する場合は弁護士などの第三者に相談することも検討してください。
ぜひご相談ください
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
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執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
