原則として、家族の借金を代わりに払う法的義務はありません。借金はあくまで借りた本人と貸主との契約であり、家族であっても関係ありません。
ただし、例外的に支払義務が発生するケースがあります。まず、借用書に保証人として署名・押印している場合です。この場合は本人が返済できなくなると保証人に請求が来ます。
次に、本人が亡くなって相続が発生した場合です。相続人は財産だけでなく借金も引き継ぐため、返済義務を負います。ただし相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。
配偶者の借金については、日常家事債務(生活費など)であれば連帯責任を負う可能性がありますが、ギャンブルや個人的な遊興費の借金であれば配偶者に支払義務はありません。
貸主から「家族なんだから払え」と言われても、保証人になっていない限り法的には支払う必要はありません。肩代わりする必要はありませんのでキッパリと断りましょう。
ぜひご相談ください
個人間融資の借金トラブルは弁護士に相談!
「借りた側専用」
「相談無料」「秘密厳守」
「相談無料」「秘密厳守」
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
