警察への相談や、接近禁止等の仮処分の申し立てといった法的措置をとることもできますが、弁護士や司法書士に依頼して間に入ってもらうことが得策となります。
個人間の借金には基本的に貸金業法が適用されないため、取り立てに関する法律上の明確なルールは存在しません。しかし、取立行為が行き過ぎた場合には、違法となることもあります。
例えば、暴行・脅迫を伴う支払い要求や、自宅に無断で上がり込み、帰ってほしいと告げても居座ること、職場に取り立てに来てわめき散らすことなどは、刑罰法規に触れる可能性が高いです。その場合には、警察に相談して対応してもらうことも有効です。
刑罰法規に触れない場合でも、常識に反する執拗な取り立てを受けた場合には、裁判所へ接近禁止等の仮処分を申し立てることも可能です。通常、裁判所が仮処分命令を発令すれば、違法・不当な取り立ては止まります。
しかし、最も有効な対処方法は、弁護士・司法書士に対応を依頼することです。弁護士・司法書士は代理人として相手方との交渉役を全面的に引き受けてくれますので、あなたが相手方と直接やりとりする必要はなくなります。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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10,000件
以上の実績
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執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
