借用書や契約書がなくても、返す約束の下にお金を借りた場合は、返済する必要があります。
法律上、契約は当事者が合意すれば、口約束でも成立するとされています。相手に対して返す約束をして、実際にお金を受け取ると「消費貸借契約」が成立します。したがって、借用書や契約書がなくても、成立した契約に基づき返済する必要があるのです。
返済期限について約束していなかった場合、貸主はいつでも相当の期間(一般的には1週間程度)を定めて支払いを請求することができ、借主はその期間内に返済しなければなりません。
返済額や返済期限について当事者間で意見が食い違う場合は、明確な証拠がなければ、当事者の協議によって契約内容を決め直す必要があります。この際に結ぶ契約のことを「準消費貸借契約」といいます。
長期間にわたって返済していない場合は消滅時効が成立している可能性がありますので、借入の時期や最終の返済日が分かる資料がないかを探してみましょう。
なお、保証契約は書面で行う必要があり、口約束だけでは成立しません。したがってあなたが保証人の場合は、借用書や契約書にサインしていなければ返済する必要はありません。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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10,000件
以上の実績
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執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
