契約書・借用書に金利変更の条項がなければ変更は無効です。
つまり契約に基づかないで金利変更することは認められませんの支払いの必要はありません。
そもそも個人間融資では金利自体が利息制限法の上限金利を超えているケースが多いです。
弁護士に違法金利ではないか相談することをおすすめします。
ぜひご相談ください
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
