奢ると言われて支払ってもらった代金の支払い義務はありません。
先輩が奢ると言った時点であなたとの間に贈与契約が成立しているためです。民法第549条で贈与とは「無償で財産を与える契約」として定められています。
したがって、請求されても「奢ってもらった飲食代は贈与だ」ということで応じる必要はありません。
ぜひご相談ください
個人間融資の借金トラブルは弁護士に相談!
「借りた側専用」
「相談無料」「秘密厳守」
「相談無料」「秘密厳守」
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
