奢ると言われて支払ってもらった代金の支払い義務はありません。
先輩が奢ると言った時点であなたとの間に贈与契約が成立しているためです。民法第549条で贈与とは「無償で財産を与える契約」として定められています。
したがって、請求されても「奢ってもらった飲食代は贈与だ」ということで応じる必要はありません。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
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