元彼からの請求は法的に支払い義務は生じません。デート代や食事代は好意に基づく贈与として扱われるため、後から請求されても法的に応じる必要はないです。
ただし、支払いに合意していた事実や証拠があった場合は支払い義務が生じるケースがあります。元彼がしつこく請求をしてきても、一部でも支払いには応じないことです。
元恋人同士の場合、感情的になってトラブルに発展するケースが多いです。督促や嫌がらせが続くようなら、弁護士に交渉を任せるのも有効な手段です。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績