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個人間の借金トラブルで警察が動くケースとは?対処法も解説

この記事でわかること
  • 個人間の借金トラブルは民事問題なので、基本的に警察は動かない
  • 返すつもりがないのに借りた場合などは詐欺罪で警察が動くこともある
  • 貸主からの違法な取り立てで困ったときは警察に相談するのもよい
  • 個人間の借金問題は弁護士に相談して債務整理で解決できる

個人間の借金を返せなくなると、相手から「詐欺だ」「警察に訴えてやる」などと言われることもあります。実際にこのように言われて、逮捕されるのではないかと不安になっている方もいることでしょう。

借金を返せないことは犯罪ではありませんので、基本的には警察が動くことはありません。しかし、嘘をついて借りた場合など、状況によっては詐欺罪に該当し、処罰の対象となることもあります。

この記事では、個人間の借金トラブルで警察が動くケースや、警察問題となったときの対処法、さらには個人間の借金問題を解決する方法について解説します。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
シン・イストワール法律事務所
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借金トラブルで基本的に警察は動かない

個人間の借金に限らず、借りたお金を返さないことを処罰の対象とする法律の規定はありません。ですので、借金トラブルで警察が動くことは基本的にありません。

「必ず返す」と約束して借りたお金を返さなければ詐欺に該当すると考える人もいますが、刑法上の詐欺罪が成立するためには、「欺罔行為(ぎもうこうい)」がなければなりません。

欺罔行為とは、財物をだまし取るために嘘をついて相手を欺く言動のことです。

お金を借りるときに、返す意思と能力があったのであれば欺罔行為がないため、その後に返せなくなったとしても詐欺罪には該当しません。

したがって、借金トラブルは基本的に刑事事件ではなく民事の問題であり、警察はそもそも介入できないのです。

個人間の借金を返せない場合に警察が動くケース

以下のケースでは詐欺罪が成立し、警察が動く可能性があります。悪質なケースでは逮捕されたり、刑事事件として立件されて処罰されることもあるので、注意が必要です。

最初から踏み倒すつもりで借りた場合

最初から返す意思がなく踏み倒すつもりで、「必ず返す」などと嘘をついて借金を申し込む行為は、まさに欺罔行為にあたります。

相手としては、借主が踏み倒そうとしていることを知っていれば、通常はお金を貸しません。しかし、借主の「必ず返す」などの言葉を信じてお金を貸した場合は、欺罔行為によって錯誤に陥り、金銭を交付したのですから、お金をだまし取られたことになります。

したがって、この場合には詐欺罪が成立するのです。

返せないと分かっていて借りた場合

お金を借りるときに、返したいと考えてはいても、返す能力がないと知りながら返済の約束をして借りた場合も、詐欺罪が成立する可能性があります。

なぜなら、返す能力がなければ返せないのですから、返したいという気持ちがあったとしても、返済の約束をする行為が欺罔行為に当たるからです。

金融機関などから多額の借金を抱えていて、既に返済不能に陥っているにもかかわらず、「必ず返す」などと約束してお金を借りると、詐欺罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。

虚偽の情報を伝えて借りた場合

お金を借りるときに虚偽の情報を伝えた場合も、相手が真実を知っていたら貸さなかったと認められる場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。

例えば、次のような虚偽の情報を相手が信じてお金を貸した場合は、詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。

  • 無職なのに、定職に就いていて安定収入があると言った
  • ボーナスはないのに、「来月のボーナスで返せる」と言った
  • 金融機関から500万円の借金があるのに、100万円しかないと言った
  • 遊興費に充てるための借金なのに、実家の親が病気で入院費が必要などと言った

嘘をついて返済を免れた場合

お金を借りる段階で欺罔行為がなかったとしても、嘘をついて返済を免れた場合に詐欺罪が成立する可能性があります。

なぜなら、詐欺罪は欺罔行為によって財物の交付を受けた場合(刑法246条1項)だけでなく、財産上不法の利益を得た場合(刑法246条2項)にも成立するからです。

財物の交付を受けた詐欺罪のことを「1項詐欺」、財産上不法の利益を得た詐欺罪のことを「2項詐欺」とも呼びます。

欺罔行為によって返済を免れた場合は、支払うべき金銭を支払わずに済ませたのですから、財産上不法の利益を得たことになり、2項詐欺が成立するのです。

例えば、次のような口実で返済を免れた場合、それが真実であれば欺罔行為に該当しないので2項詐欺は成立しませんが、虚偽であれば2項詐欺が成立します。

  • リストラに遭って収入がなくなり、返済できなくなった
  • 交通事故で怪我をして働けなくなった
  • 突発的な出費があったので、当面は返せない

貸主の違法行為で警察が動いてくれるケース

個人間の借金では、貸主から厳しい取り立てを受けて困るケースも多いものです。

以下のケースでは、貸主側に犯罪が成立するため、警察に相談すれば対応してもらえる可能性があります。

法外な利息を要求された場合

個人間の借金では、年利109.5%を超える利息を要求すると出資法違反の罪が成立し、貸主が処罰の対象となります。

なお、利息を支払う約束をしていない場合は、一切、利息を支払う必要はありません。年利109.5%以内でも、利息の約束をしていないのに支払いを要求することは不当要求となります。

年利109.5%以内の不当要求は基本的に民事の問題と判断されますが、以下のケースに該当する場合は、警察に相談してみるとよいでしょう。

無登録で反復・継続して貸し付けを行っている場合

不特定または多数の人に対して反復・継続して貸し付けを行うためには、貸金業の登録をしなければなりません。無登録で反復・継続して貸し付けを行うと、貸金業法違反の罪(無登録営業)が成立します。

SNSを通じた個人間融資などでは、貸金業法違反の罪(無登録営業)が成立している可能性が高いので、警察に相談してみましょう。

暴力を振るわれた場合

取り立ての際に暴力を振るわれた場合は、それだけでも暴行罪や恐喝罪が成立します。暴力によって怪我をした場合には、傷害罪も成立します。

反抗できないほど強い暴力を振るわれた場合は、強盗罪(怪我をしていない場合)や強盗致傷罪(怪我をした場合)、あるいはこれらの未遂罪が成立するため、警察が動いてくれる可能性が高いです。

脅迫的な取り立てを受けた場合

取り立ての際に、以下のような脅迫を受けた場合には、脅迫罪や恐喝罪が成立します。

  • 返さないと家に火をつけるぞ
  • 家族がどうなっても知らないぞ
  • 強盗してでも金を用意しろ

ただし、脅迫罪における「脅迫」は、言われた側が恐怖を感じる程度のものでなければなりません。取り立ての際に多少は威圧的な言動があっても、恐怖を感じる程度のものでなければ脅迫罪は成立しません。

逆に、反抗できないほど強い脅迫を受けた場合には、強盗罪(返済した場合)や強盗未遂罪(返済しなかった場合)が成立することもあります。

執拗な取り立てを受けた場合

頻繁な電話やメールによる取り立てによって仕事に支障をきたした場合は、威力業務妨害罪が成立します。

貸主が職場に乗り込んできて執拗に返済を迫った場合にも、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。職場の人の前で借金の返済を迫られた場合には、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。

自宅に押しかけられ、居座られた場合

貸主が自宅に取り立てに来た場合、借主が許可していないのに貸主が自宅に入り込むと、住居侵入罪が成立します。

立ち入りを許可した場合でも、退去を求めた後に貸主が「返してもらうまで帰らない」などと言って居座ると、不退去罪が成立します。

SNSなどに悪評を投稿された場合

個人の貸主が、返済を迫る目的や腹いせなどでSNSなどに「この人は借りたお金を返さないドロボー」などと借主の悪評を投稿することもあるでしょう。

このような場合には、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実を示したかどうかです。

「借りたお金を返さない」などの事実を示した場合は名誉毀損罪、単に「ドロボー」などと馬鹿にする文言だけの場合は侮辱罪の対象となります。

個人間の借金が返せない場合の民事的なリスク

個人間の借金トラブルが警察問題にならない場合でも、民事上の問題は残ります。返せない場合は、民事的に以下のリスクを負うことに注意が必要です。

遅延損害金が加算される

借金を滞納していると、遅延損害金が1日ごとに加算され、返済額が増えてしまうことがあります。

遅延損害金とは、債務を期限までに弁済しなかったことに対する損害賠償金のことです。

個人間の借金では、遅延損害金の利率は利息制限法で29.2%が上限とされています。これを超える利率が借用書に記載されていたとしても、超える部分は支払う必要がありません。

なお、利息は約束していなければ支払う必要がありませんが、遅延損害金は約束していなくても、貸主から請求されると法定金利の年3%(2020年3月31日以前の借金では年5%)で支払う必要があります。

裁判を起こされる

借金を返済しなければ、貸主が支払督促の申し立てや民事訴訟の提起などの、裁判手続きをとることがあります。

貸主が法律に則って裁判手続きをとった以上は、適切に対応しなければなりません。放置すると裁判所で貸主の言い分がすべて認められ、仮執行宣言付き支払督促や判決が確定してしまいます。

財産を差し押さえられる

仮執行宣言付き支払督促や判決が確定すると、貸主は強制執行手続きにより、借主の財産を差し押さえることが可能になります。

借金の滞納で差押えの対象となる財産は、主に給料や預貯金などです。

強制執行を申し立てられても債務者への通知は行われませんので、ある日突然、給料や銀行口座を差押えられることになります。その結果、生活費にも事欠いたり、家族や職場の人に借金問題がバレて困ることもあるでしょう。

貸主が詐欺罪として警察に訴えたときの対処法

警察に呼び出しを受けたら出頭すること

貸主が詐欺罪で警察に訴えたとしても、多くの場合は民事の問題と判断され、警察は動きません。

しかし、借りた側が悪質な詐欺行為をおこなっていると警察が判断した場合には、警察署に呼び出されて事情を聴かれることもあります。

呼び出しを受けた場合には、拒否すると逮捕されるおそれもあるため、素直に出頭しましょう。

警察に厳しく自白を迫られたら弁護士に相談する

出頭する日程については、よほど悪質なケースでなければ調整してもらえます。事情聴取では、ありのままの事実を正しく話しましょう。

ただし、警察が思い描いたストーリーを押しつけてきて、自白を迫ることも少なくないので注意が必要です。自白とは、罪となる事実を認める供述をすることです。

いったん自白をして、その内容を記載した供述調書にサインしてしまうと、自白を撤回することは非常に難しくなってしまいます。そのまま起訴されると、99.9%以上の確率で有罪となってしまうのが実情です。

そのため、警察に呼び出された場合は、すぐ弁護士に相談し、事情聴取での受け答えのポイントについてアドバイスを受けることが大切です。

借りた側に非があれば示談交渉が必要

詐欺罪が成立する場合には、素直に罪を認めて、反省していることを示しましょう。そして、貸主と示談することがポイントとなります。示談が成立すればプラスの情状として考慮されるので、不起訴や軽い処分につながる可能性が高まります。

示談するためには、借りたお金を全額返すことが望ましいですが、一括で返せない場合には分割払いの交渉をすることも有効です。

貸主との示談交渉は、借金問題や刑事事件に経験が豊富な弁護士に依頼すると有利に進めやすくなります。

個人間の借金問題を解決する方法

個人間の借金を返せない場合には、以下の方法で解決を図りましょう。

貸主と話し合う

まずは、貸主と話し合うことです。返済期限の延期や分割払いなど、返済可能な方法について交渉しましょう。

その際には、すぐに返せない事情を正直に伝えた上で、いつまでにいくら払えるのかを提示して話し合うことが大切です。

誠実に話し合えば、金融機関や貸金業者との話し合う場合よりも、柔軟な交渉による和解成立が期待できます。

債務整理を検討する

返済不能な場合や、貸主が話し合いに応じない場合には、弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。個人間の借金も債務整理の対象となります。

債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産という3種類の手続きがあります。このうち、個人再生と自己破産では、所定の条件を満たせば債権者の同意がなくても強制的に借金が減免されます。

どうしても個人の債権者に返済したい場合は、手続き終了後に任意で返済していくことも可能です。そのためにも、借金問題は債務整理で解決してしまうことを検討してみましょう。

個人間の借金問題で弁護士・司法書士に相談するメリット

個人間の借金でトラブルに発展した場合は、当事者同士で争わず、弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

貸主から「詐欺だ」などと言われている場合は、弁護士・司法書士が法的観点から犯罪の成否を判断した上で、最善の対処法をアドバイスしてくれます。

貸主が犯罪的な取り立てをしてくる場合には、弁護士・司法書士に対応を依頼することで、取り立てを止めることが可能です。

その上で、貸主との返済交渉や債務整理の手続きが必要な場合には、弁護士・司法書士が全面的にサポートしてくれるので、スムーズな解決が期待できます。

まとめ

個人間の借金トラブルで警察が動くことは、基本的にはありませんが、場合によっては警察問題になることもあるので注意が必要です。

しかし、放置してよいかどうかを判断するためには専門的な知識を要しますし、実際に警察問題に発展した場合には、弁護士によるサポートを受けることが重要となります。

個人間の借金で揉めたときは、自己判断で安易に対処せず、早めに弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。法律の専門家の力を借りて、借金問題は解決してしまいましょう。

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