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個人が取り立てができる時間は決まっているの?

個人の取り立て時間は特に決まりはありません。貸金業者の場合、午前8時~午後9時までと貸金業法に定められていますが、個人の場合、法律で制限は設けられていません。

ただし、夜9時~朝8時といった時間帯の電話・訪問による取り立ては常識の範囲を超えていると考えられ、迷惑防止条例等の違反の可能性があります。

しかしながら、個人間の取り立てが夜間・早朝に及ぶ場合でも、警察に相談しても民間の問題として扱われるため、やめさせるのは難しいというのが実情です。

もしも個人の取り立てを止めたいならば、弁護士に依頼してやめさせるのが適切な対処法となります。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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執筆者個人間融資SOS編集部

個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。

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