借入金額が曖昧な場合、法律的には「借主が主張する金額」と「貸主が主張する金額」のどちらが正しいかを証拠で判断することになります。
借用書や振込記録、LINEのやり取りなど、客観的な証拠がある場合はその金額が基準になります。証拠がない、または双方の記憶が食い違う場合は、貸主側が借金の存在と金額を証明できなければ請求は認められません。
借金は貸主が立証責任を負うため、証拠がなければ借主に有利になる傾向があります。
ただし、トラブルを避けるためには、可能な限り話し合いで金額を確定させることが望ましいです。お互いの記憶や状況を整理し、銀行の入出金履歴やメッセージ履歴を確認しながら、合理的な金額で合意を目指しましょう。
どうしても折り合いがつかない場合は、第三者(弁護士や司法書士など)に間に入ってもらうか、簡易裁判所の民事調停を利用する方法もあります。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
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執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
