個人間融資の借りた側・請求された側専門
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先輩に奢ると言われた過去の飲食代を高額請求されたらどうすればいい?

奢ると言われて支払ってもらった代金の支払い義務はありません。

先輩が奢ると言った時点であなたとの間に贈与契約が成立しているためです。民法第549条で贈与とは「無償で財産を与える契約」として定められています。

したがって、請求されても「奢ってもらった飲食代は贈与だ」ということで応じる必要はありません。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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