元彼女が債権譲渡していなければ今の彼氏の請求は違法になります。あなたが借りたお金は元彼女との契約になるため、今の彼氏に請求権はありません。
しかし、元彼女が債権譲渡通知を作成して、あなたに通知してきたら、今の彼氏が債権者になるため取り立てをしても違法にはなりません。
今の彼氏が脅迫的な取り立てをしてくる場合、大きなトラブルに発展する可能性もあります。すでに刑事事件に発展している場合は警察に相談、金銭問題を解決したい場合は弁護士相談しましょう。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績