事件性があれば警察は捜査に入ります。ここで言う事件性とは、例えば以下のような内容です。身の危険を感じるようなケースは警察に相談しましょう。
- 貸主が暴力による取り立てをおこなった
- 貸主が家に来て器物損壊をした
- 返済しないと殺すと予告された
- 貸主が反社勢力に取り立てを依頼した
- 貸主が借り主の女性に売春を斡旋した
ただし、警察は通常は個人間の借金のような民事事件には原則介入しません。「厳しい取り立てを受けた」「法外な利息を請求された」といった場合でも、民事とみなされるケースもあります。
個人間融資の金銭トラブルで事件性が無ければ、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事:個人間の借金トラブルで警察が動くケースとは?対処法も解説
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
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