はい。お客がお店に支払うべき飲食代を担当ホストが立て替えている場合、それは、担当ホストとお客の間の個人間融資に該当する可能性が高いです。
つまり金銭消費貸借となりますが、ホスト売掛金で問題となるのが、ホストが勝手に飲食を注文したり、支払い金額を上乗せしたり、借用書を書かせて厳しい取り立てをおこなうケースがあることです。
違法行為や不当な請求については早急に弁護士に相談することが必要です。
ぜひご相談ください
個人間融資の借金トラブルは弁護士に相談!
「借りた側専用」
「相談無料」「秘密厳守」
「相談無料」「秘密厳守」
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
