はい。個人間融資で利息を法定上限以上に払い過ぎていた場合、返還を請求することが可能です。利息制限法の上限を超えた利息の支払いは法律上無効となり、払い過ぎ分は「不当利得」として返金請求できます。
上限金利は利息制限法で年15%~20%(元金の額により異なる)となっており、これを上回る利息の約定や支払いは無効です。
ただ、実際は証拠が残っていなかったり、貸した側が支払いを拒否する事もあるため、交渉は難航するケースが多いです。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績