個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

個人間融資での利息の払い過ぎは返金請求できる?

はい。個人間融資で利息を法定上限以上に払い過ぎていた場合、返還を請求することが可能です。利息制限法の上限を超えた利息の支払いは法律上無効となり、払い過ぎ分は「不当利得」として返金請求できます。

上限金利は利息制限法で年15%~20%(元金の額により異なる)となっており、これを上回る利息の約定や支払いは無効です。

ただ、実際は証拠が残っていなかったり、貸した側が支払いを拒否する事もあるため、交渉は難航するケースが多いです。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
受付時間 電話:9:00~21:00 /
メール:24時間受付
0120-216-011 メール無料相談