個人間の借金問題を解決する場合、弁護士と司法書士のどちらが適しているかは、借金の金額やトラブルの複雑さによって変わります。
業務内容的にはどちらも同じですが、以下の2点が弁護士と司法書士は異なります。
- 1件あたりの借金額:弁護士は無制限、司法書士は140万円以下しか扱えない。
- 裁判の代理:弁護士は全面対応が可能。司法書士は訴額140万円以下しか扱えない。
つまり借金額が1件あたり140万円を超える場合は弁護士に依頼すべきです。それ以下の金額ならどちらでも可能です。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績