無理やり書かされた借用書は取り消せる可能性があります。法的には「強迫」による契約として無効主張できる場合があります。
強迫による取消し(民法96条1項)の要件は、
- 生命・身体・財産への害悪の告知による脅迫
- 畏怖による意思表示
- 脅迫と畏怖の因果関係
例えば、「金を返さないと家族に危害を加える」「職場にばらす」などがあれば強迫に該当します。重要なポイントは立証です。録音データ、メッセージ履歴、第三者の証言など客観的な証拠が不可欠になります。
まず弁護士に相談し、借用書の内容や相手の主張を確認してもらいましょう。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
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