口約束でも借金の返済義務はあります。民法では契約書(借用書)がなくても、「諾成契約(だくせいけいやく)」という当事者間の「合意の意思表示」があれば金銭消費貸借契約は成立するためです。
ただし、実際には貸し借りを立証することが問題となるケースが多いです。「貸した・もらった」「利息あり・なし」「返済期限の有無」などで争いが生じやすく、証拠不足により話し合いがまとまらないことがあります。
この場合の有効な証拠としては、銀行振込記録、メールやLINEのやり取り、第三者の証言、録音データなどが挙げられます。現金手渡しの場合は立証が特に困難になります。
法的には利息の合意がない場合は無利息、返済期限の定めがない場合は「相当期間経過後」の返済義務となります。口約束の借金でトラブルになった場合、弁護士・司法書士に相談して解決することをおすすめします。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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以上の実績
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執筆者個人間融資SOS編集部
個人間融資の金銭トラブルや債務整理の記事作成を10年以上経験するメンバーで構成。弁護士と連携しながら執筆・監修をおこなう。
