はい。個人間の借金も弁護士は取り立てを止めることができます。
弁護士に依頼すれば受任契約を結ぶことになり、弁護士は受任後には依頼人の代理人となります。
個人の場合は取り立てを停止させる法的効力はありませんが、ほどんどの債権者は弁護士が出てくると取り立てを諦めます。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
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