個人間融資でも、金利には法律による上限が定められています。過剰な利息は無効や違法となる可能性があるため、以下の基準を守る必要があります。
- 利息制限法の上限金利(これらを超える利息は無効)
- 元本10万円未満:年20%
- 10万円以上〜100万円未満:年18%
- 100万円以上:年15%
- 出資法の上限金利(これを超えると刑事罰を受ける)
- 年109.5%
これらを超える利息は返還請求の対象となり、契約自体が無効になることもあります。
ぜひご相談ください!
個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!

シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績