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元夫や元妻からお金を返せと言われた・・・。元カレ・元カノからの理不尽な金銭要求・・・。弁護士が相手側と交渉し借金問題を解決します!

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【弁護士が借金の悩みを解決します】
男女間の個人間融資に強い弁護士に
依頼するメリット
  • 取立て
    嫌がらせが
    即日ストップ
  • 借用書を
    診断して
    支払義務を確認
  • 不当な
    金銭要求を
    停止させる
  • 借金の減額や
    不払いの
    交渉代理
  • 貸金業者
    ヤミ金の借金も
    併せて解決
元恋人・元配偶者からの借金・不当請求
をすぐに解決!
解決件数
10,000
以上の実績
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
シン・イストワール法律事務所は借りた側のサポートを得意としています。
借金の取立てや不当請求、高額な利息にお困りならご相談ください。
あなたが抱えている個人間の借金の悩みを解決します。
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元恋人・元配偶者からの借金・不当請求
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婚姻中の生活費を別れた後に請求された

別れた夫が婚姻中の生活費や飲食代などを独自に計算して高額請求してくることがあります。

払わなければ家に乗り込んできたり、暴力を振るうようなケースもあります。

弁護士が元夫と請求について交渉します。

元妻やその再婚相手から法外な金銭請求された

別れた妻が婚姻中の家賃や生活費などの共同行動費用を勝手に算出して請求してくることがあります。

元妻の再婚相手やパートナーが介入してきてトラブルに発展するケースもあります。

弁護士が代理人となって請求について交渉をおこないます。

元彼がデート代やプレゼント代を返せと要求

元彼が交際していた期間で使ったデート代やプレゼント代、遊興費を支払えと強要してくることがあります。

金額も大きく上乗せされているケースも多いです。

弁護士が元彼と金銭の支払いについて交渉します。

元カノから同棲解消時に家賃代を請求された

元カノに同棲解消時に家賃や生活費などを請求されることがあります。

細かな出費が上積みされて計算されており、高額なお金を一括請求で求められるようなケースもあります。

弁護士が元カノと金銭の支払いについて交渉します。

元夫や元妻からの請求で
困っていませんか?


個人間融資の金銭トラブル相談で多いのが、元恋人や元配偶者からの金銭請求によるものです。

デート代・飲食代・同棲費用・生活費などを独自のルールで計算して、高額で不当な金銭請求をすることがよくあります。

また、借り入れがあった場合、法外な利息を請求してしつこく取立てるケースもあります。

元交際相手や元配偶者から以下のような不当請求を受けていませんか。

  • 法外な利息を請求されている
  • 不当なお金を支払わされている
  • きびしい取立てを受けている
  • 実家や職場に電話で嫌がらせがある
  • 車などの私物を差し押さえられた
  • お金を返したのに証拠がないと言われた
  • 無理やり借用書を書かされた
弁護士
田島 聡泰

しつこい督促・不当請求は弁護士が間に入ることで解決が可能です。

元恋人・元配偶者からの借金・不当請求
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田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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不当で理不尽な要求に応える
必要はありません!


男女間の関係がもつれることによって、相手が不当な金銭請求をしてくることはよくあります。

借りてもいないお金を要求してくることもあり、払わなければ相手のパートナーが介入してくるケースも多く見られます。

弁護士
田島 聡泰

請求内容に納得がいかない場合、詳細を弁護士にお聞かせください。

法外な利息は払う必要がありません

個人の金銭の貸借では、貸した側が一方的に高額な金利を設定して従わせるケースがよく見られます。しかし本来は利息制限法という法律の範囲内でしか許されていません。

【利息制限法による上限利率】
借入額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

計算してみてこの上限利率を超えるようなら当然支払う義務は生じません。

不当な請求には応じる必要がありません

男女間の金銭トラブルでは、元交際相手・配偶者がこれまでの生活費、デート代、家賃などを一方的に請求してくることがよくあります。しかも上乗せして請求するケースも多いです。

さらには相手のパートナーや親族ぐるみで督促をしてくることもあります。問題が大きくなる前に、すぐに弁護士に相談しましょう。

借用書の内容によっては支払義務がありません

個人間融資では貸主に借用書や誓約書を書くことを強要してくることもあります。借用書を書いたからと言って、必ずしもその内容に従わなくてはならないこともありません。

借用書の記載内容に不備があったり、違法な内容が書かれていれば、貸主が主張する金額を支払う必要はないケースもあります。まずは弁護士に借用書を見せて診断を仰ぐことをおすすめします。

時効が成立したなら支払義務はありません

もしも借用書や借りたことが分かるメールやLINEがあれば時効になっていないかを確認しましょう。借金が消滅時効期間を過ぎている場合は支払い義務は生じません。

借金をした日 時効期間
2020年3月31日以前 最後の取引から10年
2020年4月1日以降 最後の取引から5年

ただし、時効期間が過ぎていても「時効援用」という手続きをしなければ成立しません。弁護士に時効援用の手続きを代行してもらい、その書類を貸主に内容証明郵便で送付しましょう。

元カレ・元カノ・元夫・元妻との金銭トラブルを放置するとどうなるのか

金銭を支払わせようとする側は必死です。お金を払わせるためには手段を選ばず強硬な姿勢で臨んでくる人もいます。相手から逃げたり、無視したり、放置していると結果的に様々なデメリットを受けることがあります。

  • 関係が悪化する
  • 取立てが更に激しくなる
  • 職場に連絡される
  • 裁判を起こされる
  • 返済額が増える(遅延損害金が発生する)

男女間の借金解決を弁護士に依頼するメリット

男女間の金銭トラブルは当事者同士で解決することが困難な事態に陥ることがあります。
個人間融資に強い弁護士に依頼すれば、すぐに依頼者に最適な方法を提案して交渉に入ってくれます。

弁護士に依頼するメリット
  • 取立てが即日ストップします
  • 親や職場に電話が来なくなります
  • 違法行為が止まります
  • 借用書を基に支払義務を確認します
  • 借金を減額あるいは無効にします
  • 貸金業者・ヤミ金の借金も解決します

借金は債務整理で解決できる

借金で苦しむ個人の問題を解決するために国が作った借金救済手続きが債務整理です。

債務整理は貸主側と交渉して借金を減額できたり、裁判所の手続きにより借金減額・免責にすることができます。

債務整理は貸金業者の借金だけでなく、個人からの借金にも適用されます。もしも、個人貸主からの「借金を返済できない」「督促を止めて欲しい」という場合、ご自身に合った債務整理を弁護士に提案してもらうと良いでしょう。

債務整理の3つの種類
任意整理

貸主側との交渉によって利息を減額したりゼロにします。

個人再生

裁判所への申立てによって借金を大幅に減らします。

自己破産

裁判所への申立てによって借金がゼロつまり帳消しになります。

弁護士
田島 聡泰

債務整理は借金返済が苦しい方にとって合理的な解決手段です。
男女間の借金や貸金業者の借金を弁護士が適切に解決に導きます。

男女間の
金銭トラブルや借金は
シン・イストワール法律事務所へ

個人間の金銭トラブルでも男女間の場合、別れによって怒りや憎しみが増幅されることによって揉めるケースが少なくありません。

特にお金を貸した側や生活費を多く出した側はそれを取り返そうと必死になって請求をしてくることがよくあります。

しかも、今の交際相手や親・兄弟なども取立てに加わって不当な要求をしてくるケースも多いです。しかし、借金問題は民事事件扱いになるため警察は対応できません。

もしも相手の執拗な請求に困ったり、請求内容に不満があるならば、弁護士に相談しませんか。泣き寝入りにならないように弁護士が和解交渉をおこないます。

シン・イストワール法律事務所は、「借りた側」「不当な請求を受けた側」をサポートできる数少ない弁護士事務所です。

個人間の借金問題に詳しい法律事務所です。全国対応、相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

費用目安

原則請求額の10%相当(応相談)。最低額は11万円(税込)になります。
※ ご相談内容をお聞きして最適な方法をご提案いたします。
※ 弁護士費用は後払い・分割払いにも対応しています。

債務整理をおこなう場合は以下の費用になります。

相談
無料
任意整理
着手金:1社につき58,300円
減額報酬:減額分の11%
個人再生
着手金:605,000円
債権者1社あたり11,000円追加
裁判所によっては民事再生委員会の報酬150,000円が必要
自己破産(同時廃止事件)
着手金:407,000円
債権者1社あたり11,000円追加
自己破産(少額管財事件)
着手金:506,000円
債権者1社あたり11,000円追加
裁判所によっては管財予納金200,000円が必要

※ すべて税込み価格です。
※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談下さい。

シン・イストワール法律事務所
弁護士名 田島 聡泰 (たじま あきひろ)
所属 東京弁護士会所属
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目4−13 ノーブルコート平河町403号
受付時間 電話:9:00~21:00 /
メール:24時間受付
電話番号 0120-216-011
元恋人・元配偶者からの借金・不当請求
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